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更新日: 2026年08月19日
会社を辞めると、これまで給与から天引きされていた厚生年金がなくなり、多くの人は国民年金への切り替え手続きが必要になります。期限は原則退職日の翌日から14日以内。お金が厳しい人には免除・猶予の制度もあるので、まずは落ち着いて手順を確認していきましょう。
「年金なんて後回しでいいや」と思っているうちに期限が過ぎてしまったり、督促状が来て慌てたりする人は少なくありません。この記事では、退職後の年金がどうなるのか、いつまでに何をすればいいのか、払えないときはどうするのかを、行動に移せる順番で解説します。
退職したら年金はどうなる?まず知ってほしいこと
会社員として働いているあいだは、厚生年金保険に加入していました。保険料は給与天引きで、会社が半分を負担してくれていたはずです。
退職すると、この厚生年金の資格を失います。次の日から60歳未満の方は、原則として国民年金の第1号被保険者になり、自分で保険料を納める立場に変わります。
「勝手に切り替わって、勝手に引き落とされるんでしょう?」と思うかもしれませんが、そうではありません。市区町村の窓口で自分から手続きをしないと、加入の記録が正しく更新されません。ここを知らずに放置してしまう人が、実はとても多いのです。
【最重要】手続きの期限は退職日の翌日から14日以内
国民年金第1号被保険者への切り替え(資格取得の届出)は、退職日の翌日から14日以内に、住民票のある市区町村の国民年金担当窓口(または年金事務所)で行うのが原則です。
「14日を過ぎたらもう無理」というわけではなく、実務上は多少遅れても受け付けてもらえることがほとんどです。ただし、遅れているあいだも保険料は発生し続けますし、手続きが遅れるほど自分で管理しなければいけない期間が伸びてしまいます。
忙しくて後回しにしがちですが、退職手続き一式のなかで最優先で片付けておきたい項目だと考えてください。個別の状況で判断に迷う場合は、お住まいの市区町村の窓口や年金事務所に確認するのが確実です。
手続きの流れと持ち物をステップで確認
実際の手続きは、想像しているほど難しいものではありません。順番に見ていきましょう。
年金手帳または基礎年金番号通知書、退職日が分かる書類(離職票・退職証明書など)、マイナンバーが分かるもの、本人確認書類(運転免許証など)を用意します。
住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口に行きます。会社によっては資格喪失を証明する書類の発行に数日〜1週間ほどかかることもあるため、離職票が届く前でも「退職証明書」で対応できる場合があります。窓口で確認しましょう。
窓口で国民年金第1号被保険者の資格取得届を提出します。その場で保険料の納付書や口座振替の案内をもらえます。
収入が減っている、しばらく仕事が決まらない見込みなど事情がある場合は、同じ窓口で免除・納付猶予の相談もできます。後回しにせず一緒に聞いておくと二度手間になりません。
退職の際にもらう離職票は、この年金の手続きだけでなく失業保険の申請にも必要になるので、まとめて準備しておくと安心です。
転職先が決まっている人・扶養に入る人は事情が違う
「自分もこの手続きが必要なの?」と迷う人向けに、パターンごとに整理します。
すぐに転職先に入社する場合
退職日の翌日から間を空けずに次の会社の厚生年金に加入する場合は、国民年金への切り替えは基本的に不要です。転職先が厚生年金の資格取得手続きをしてくれます。
転職まで数週間〜数ヶ月空く場合
この「空白期間」は国民年金の第1号被保険者になります。たとえ数週間だけの空白でも、原則として手続きは必要です。「短いから大丈夫」と省略しないようにしましょう。
配偶者の扶養に入る場合
配偶者が厚生年金に加入していて、その扶養(第3号被保険者)に入る場合は、配偶者の勤務先を通じて手続きをします。自分で市区町村窓口に行く必要はありませんが、配偶者の会社への届出が必要なので、忘れずに配偶者に伝えて手続きを依頼しましょう。
どのパターンに当てはまるか自分では判断しづらいときは、個別事情によるためハローワーク等や年金事務所、市区町村の窓口で確認するのが確実です。
お金がなくて払えない…免除・納付猶予は本当に使える制度
退職直後は収入が不安定で、「保険料を払う余裕なんてない」という人も多いはずです。国民年金には、こうした事情に対応する免除・納付猶予の制度があります。「未納のまま放置する」のと「免除申請をして認められる」のとでは、後で説明する将来の年金への影響がまったく違うので、払えないときほど申請を検討してほしい制度です。
| 区分 | ざっくりした内容 |
|---|---|
| 全額免除 | 保険料の全額が免除される。所得が一定以下の場合など |
| 4分の3・半額・4分の1免除 | 所得に応じて一部が免除され、残りを納付する |
| 納付猶予(50歳未満) | 本人・配偶者の所得が一定以下のとき、支払いを先送りできる |
| 学生納付特例 | 学生本人の所得が一定以下のとき、在学中の納付を猶予 |
免除・猶予の判定は、原則として前年の所得で審査されます。退職したばかりで前年は会社員として働いていた場合、通常の審査では所得が高く見えてしまい、対象外になることもあります。
そこで用意されているのが失業による特例免除です。離職票などのコピーを提出することで、本人の所得を除外して審査してもらえる仕組みがあります[要確認]。退職直後で収入が心もとない人は、窓口でこの特例について必ず聞いてみてください。
保険料の金額そのものは年度ごとに改定されるため、正確な金額はこの記事では断定せず、日本年金機構の公式サイトや窓口でご確認いただくのが確実です。
免除を受けたら将来の年金は減る?損しない考え方
「免除してもらったら、将来もらえる年金がガクッと減るのでは」と心配する人は多いですが、正しく理解しておくと不安が和らぎます。
また、免除・猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であればあとから追納して、将来の年金額を満額に近づけることもできます(追納には利息相当額が上乗せされる場合があります)[要確認]。今は無理でも、生活が落ち着いてから取り戻す道が残っている、と考えておくと少し気が楽になるはずです。
「うっかり放置」してしまうとどうなるか
ここが一番気になる人も多いところだと思います。国民年金の手続きをせず、保険料も納めないまま放置すると、次のようなリスクがあります。
- 将来受け取る老齢基礎年金の額が、未納期間の分だけ少なくなる
- 一定の督促を経ても納付されない場合、延滞金が発生したり、財産の差し押さえに至るケースがある[要確認]
- 万が一の病気やケガで障害を負ったとき、一定の保険料納付要件を満たしていないと障害基礎年金が受け取れないことがある[要確認]
- 自分に万一のことがあった場合、遺族基礎年金の受給要件にも同様の影響がある[要確認]
「今は関係ない話」と思いがちですが、障害年金・遺族年金はケガや病気、事故など、いつ誰に起きてもおかしくないことに備える制度です。手続きをしていない・保険料を納めていない期間があると、いざというときに受け取れない可能性がある、という点は知っておいてほしいところです。
「もう何ヶ月も放置してしまった」という場合でも、今から手続きすれば大丈夫です。市区町村の窓口や年金事務所で事情を話し、資格取得の届出と、必要であれば免除・猶予の申請を一緒に行いましょう。過去にさかのぼって免除が認められる場合もあります[要確認]。
健康保険・住民税の手続きも一緒に確認しておく
退職後は、国民年金だけでなく健康保険の切り替えや、住民税の納付方法の切り替えも同時に発生します。窓口に行くタイミングをまとめて考えておくと、何度も役所に足を運ばずに済みます。
また、収入面では失業保険の申請も並行して進める人が多いはずです。離職票はどちらの手続きにも使うので、大切に保管しておきましょう。
退職代行を使って辞めた場合の年金手続きは?
退職代行サービスを使って会社を辞めた場合でも、代行してもらえるのは会社への退職の意思表示や、有給・退職日の調整交渉までが中心です。国民年金や健康保険といった公的な手続きは、基本的にご自身で市区町村の窓口に行って行う必要があります。
「代行に頼んだから全部終わった」と思って年金の手続きを忘れてしまうケースもあるので、退職代行を利用した方も、退職日が分かった時点でこの記事の内容をチェックしておくと安心です。退職の伝え方そのものに悩んでいる方は退職代行という選択肢も含めて、無理のない辞め方を考えてみてください。
手続き前に確認しておきたいチェックリスト
- 退職日はいつか、離職票・退職証明書はいつ届くか会社に確認した
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)、マイナンバーが分かるもの、本人確認書類を用意した
- 退職日の翌日から14日以内に、住民票のある市区町村窓口へ行く予定を立てた
- 次の転職先が決まっているか、決まっていない場合はいつ頃を見込んでいるか整理した
- 配偶者の扶養に入る予定があるか確認した
- 収入が厳しい場合、免除・納付猶予・失業による特例免除の対象になるか窓口で相談する準備をした
- 健康保険・住民税の手続きも合わせてスケジュールに入れた
この記事の制度内容は基準時点(令和8年8月時点)の一般的な情報です。国民年金の保険料額や免除の所得基準、追納の条件などは法改正や年度改定で変わることがあり、個別の事情によって扱いが異なる場合もあります。正確な最新情報は、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口、年金事務所、または日本年金機構の公式サイトでご確認ください。
よくある質問
ここまでお疲れさまでした。次は全体の流れを確認したり、自分に合った辞め方を診断してみてください。



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